転義法の分類に関する小考
〜隠喩/換喩の二分法の再検討

この文書は、上記論文の草稿をハイパテキストに編集したものです。
最終版は『育達人文社会学報』第2号 (2005) に掲載されています。

目次


要旨

隠喩と換喩は、転義法の最重要の二項として、しばしば対立的に論じられてきた。一方、日本の学界では、佐藤(1992)による隠喩と換喩に提喩を加えた三分法が広く支持されている。その三分法では、伝統的に換喩の一種と考えられてきた提喩が換喩とは本来的に異なるものであると主張される。換喩と提喩との論理的な区別に対しては、すでに有力な反論が提示されている(菅野1994)が、佐藤の議論は瀬戸(1986, 1995, 1997)や野内(1998, 2000, 2002)などの後継を得て、いまだに強い影響力を持っている。

本稿は、隠喩と換喩の伝統的な二分法の再検討を通じて、換喩と提喩との関係を含む転義法の分類を改めて考察するものである。具体的には、二分法の立場を代表すると見做しうるヤコブソン(1973)の見解を中心に検討することで、換喩と提喩との根底的な区別が無効であることを改めて示したい。


0.はじめに

古典時代のいわゆる旧修辞学(レトリック;弁論術)に対して、近代の修辞学は『文彩』という唯一の種の下に同定されるようになった(バルト1979:141)といわれる。とりわけ、隠喩(メタファー)と換喩(メトニミー)とは、その最重要の二つの対象として、しばしば議論のなかで対立的にとりあげられてきた。

それに対して、日本の学界では、佐藤(1992)の提喩論以降、隠喩と換喩に提喩(シネクドキ)を加えた三分法が熱心に説かれている。そこでは、換喩の中で主要な位置を占めるものと見做されてきた〈存在物の全体-部分の関係に依拠した換喩〉における全体-部分関係の認定の混乱が問題にされ、理論の上で〈概念世界〉と〈現実世界〉とを区別することで、伝統的に換喩の一種と考えられてきた提喩が換喩とは本来的に異なるものであると主張されるに到る。佐藤(前掲書)による提喩論は、比喩の研究に対する重要な貢献と評価されており、その結果、比喩(転義法)の分類が議論される場合には、提喩と換喩の区別が前提とされることも少なくない。

実際には、それぞれの比喩(転義法)の学術的な定義が厳密に定まっているとはいえない以上、その修辞学的な分類はさまざまなかたちで可能だということができる。したがって、比喩(転義法)の分類において二分法(隠喩・換喩)と三分法(隠喩・換喩・提喩)のいずれをとるかは、それぞれの論者の立場に係るものというべきであり、それ自体は、いずれが正しいかという議論になじむ性質の問題ではないと思われる。

但、換喩と提喩とを形式的(論理的)に別種の原理に基づいた比喩として分離する考え(仮に形式的三分法と呼ぶことができる)が論理的に失当であることは、菅野(1994)によってすでに示されている。また、内山(2004)でも、換喩と提喩とが根底的に分離できないと論じている。

しかしながら、日本の学界では、換喩と提喩を峻別する説はいまだに強い影響力を持っているものと思われる。菅野(前掲書)の議論以降も、瀬戸(1995, 1997)や野内(1998, 2000, 2002)などによって、換喩と提喩との形式的(論理的)な区別が主張されており、提喩を換喩の一種と論じることは時代に逆行していると捉える向きさえあるように思われる。

本稿では、隠喩/換喩の二分法の再検討を通じて、換喩と提喩との関係を含む転義法の分類を改めて考察してみたいと考える。具体的には、二分法を代表すると見做しうるヤコブソンの見解を中心に検討する。

1.隣接性の概念について

隠喩と換喩とを言語表現の二大原理に応じるものとして対置したヤコブソン(1973b)の議論は、隠喩と換喩との二分法を代表する議論としてつとに知られている。そこでは、「隣接性」(換喩に対応する原理)と「類似性」注1(隠喩に対応する原理)という用語で比喩が分類されているが、前者に対してはときに概念規定が曖昧だと批判されることがある。かかる批判は、おおむね、「隣接性」として説明される関係が、時間的な前後関係や空間的な近接関係、事柄の因果関係や縁故関係までを含むことによるものと考えられる。「隣接性」がさまざまな関係を含むことは、以下の具体例でも確認できる。

(※例文はいずれも作例)

しかし、ヤコブソンが「隣接性」の概念を自ら十分に説明していないことは事実であるにしても、隣接性の概念がその具体相として一見雑多なものを含んでいるということをもって、その概念が曖昧であることを証すものということはできないはずである。例えば、Sebeok(1975: 245)は、ヤコブソン(前掲書)の「隣接性」の概念を、一方が他方のサンプルとなるような関係のことだと、ごくシンプルに説明している。ここで、サンプルとは全体から抽出された一部分、あるいは、そう見做されることを意図されたもののことであるから、この説明は「隣接性」を『〈全体-部分の関係〉によって限定される関係』と規定するものということができる。この解釈にしたがえば、時空的関係であれ縁故関係であれ、一方が他方のサンプルであること、すなわち全体から抽出された一部であることに限定されていると見做すことができる限り、それらは「隣接性」と指示されてよいことになる。そして、その限り「隣接性」という語は必ずしも曖昧な概念を示すものとはいえないのである。

「隣接性」の概念が曖昧なものと見られてきた背景には、一見明瞭な概念である「類似性」と対置されたことがあると思われる。しかし、「類似性」の概念が明らかな輪郭を持つときこそが、「隣接性」の概念に対置されたときなのではなかろうか。

もしも両者が何らかの性質を共有していることをもって両者が互いに「類似」しているというのであれば、隣接関係にある対象は必ず何らかの「類似」を含むことになる。なんとなれば、隣接性の関係にある対象は特定の〈全体-部分の関係〉を共有しているのである。もちろん、対象が共有する性質は、いつでもそれほど明らかであるわけではない。例えば、「ボルドー[ワイン]」と「ボルドー[地方]」とが共有する性質は、「桜」と「花」とが共有する性質ほどには明らかでないし、「漱石[作品]」と「漱石[作家]」の間ではさらに微妙である。しかし、二つの「ボルドー」は、例えば、特定の具体的な場所に基づく(依存する)という性質を共有しているのであり、二つの「漱石」に共有される性質のあることは伝統的な文学研究(作家論や作品論)が明らかにしているところであろう。重要なことは、構成する対象が性質を共有することではなく、〈全体-部分の関係〉に限定されていることこそが「隣接性」を規定するのだということである。対象の間の関係が「隣接性」と呼ばれるときには、対象が互いにいかなる性質を共有するかといったことは、まったく問題でないのである。

また、そこから共有する性質が抽出しやすいことをもって、「桜」と「花」の関係が、隣接性(例えば、二つの「ボルドー」の関係)よりも類似性に近いとするのであれば、そのような議論は正確なものとはいえないだろう注2。そもそも、対象がある性質を共有していることは、それらが類似していることの必要条件ではあっても十分条件ではない。たとえば、いくら両者が性質を共有しているからといっても、「『桜』は『花』に似ている。」と言うのはおかしいだろうし、「『富士山』は『富士山の写真』に似ている。」という言い方も同じく奇妙である。実は、これらの「桜」と「花」、「富士山」と「富士山の写真」との関係は、いずれも隣接性として説明すべきものである注3。「桜」は「花」のサンプルとなりうるし、「富士山の写真」は「富士山」のサンプルとなりうるからである注4。他方、類似性を指定する「小惑星はジャガイモに似ている。」という文はおそらくうけいれられるものであろうが、小惑星とジャガイモとの間に、一方が他方のサンプルになるという関係があるわけではない。

このように、共通の特徴を有するものであっても、「桜」と「花」や「富士山」と「富士山の写真」のような隣接性による二項には類似性の存在が認めがたい注5ということは、「隣接性」が曖昧な概念を示すものではないばかりか、一方の「類似性」こそが「隣接性」と対立的に捉えられるときに初めて明瞭な概念を担うものであることを示唆するものといえよう注6

2.類似性の概念について

直喩と隠喩の相違

前節で、「小惑星はジャガイモに似ている。」という文が成り立つ一方、「『桜』は『花』に似ている。」や「『富士山』は『富士山の写真』に似ている。」がおかしな表現であることを述べた。隣接関係にある対象(複数)が類似性を指示する表現と共起したり、類似関係にある対象(複数)が隣接性を指示する表現と共起することは正常な表現ではないということである。「『桜』は『花』に似ている。」は、例えば「桜は花の一種である。」のように、また、「『富士山の写真』は『富士山』に似ている。」は、例えば「富士山の写真は富士山(の姿)を示している。」のように表現されるべきものであろう。

ところで、類似性に基づいて表現された「小惑星はジャガイモに似ている。」は、ふつう、直喩と呼ばれる比喩である。仮に、同じ語を用いて隠喩(の文)をつくるならば「小惑星はジャガイモだ。」となるであろう注7。もちろん、共通の語を用いてつくられた直喩と隠喩とは、直接に比較できるものではない。両者には、直喩を表わす文の真理値が真であり、隠喩を表わす文の真理値が偽であるという重大な違いがあるからである。かかる文の真理値の違いは、直喩の解釈が意味内容の具体化を要求し、隠喩の解釈が問題解決を要求するという性質の違いに応じるもの(内山&杉本2002)と考えられる。

たとえば、直喩の解釈では、「AがBに似ている。」、「AがBのようだ。」といったときに、その文が真であることを証すいくつかの共通項が指定されれば良いのである。実際に「小惑星はジャガイモに似ている。」のような直喩は、「表面がでこぼこしている」、「茶色っぽい色をしている」、「歪んだ球形をしている」などの類似点をいくつかあげてみるだけで容易く理解することができる。いいかえれば、直喩でとりあげられる二つの対象AとBとは、すでに互いに似ているがゆえに特定の性質を共有しているわけであり、直喩は2項の比較によって明らかにされるような類似性に基づいているということができる。

一方、「小惑星はジャガイモだ。」という隠喩は、文字通りに〈小惑星はジャガイモである〉と主張しているのであるから、2項の比較によって〈小惑星がジャガイモに似ていること〉を主張するものということはできない。しばしば隠喩が類似性に関わると言われるのは、隠喩が類似性に基づいて表現されているからではなく、われわれが隠喩を解釈するときに、それが類似性を指定するものとして解釈されがちだからだと考えるべきであろう(内山&杉本前掲論文)。具体的には、「小惑星はジャガイモだ。」という文は、「視点Zに基づくとき、小惑星はジャガイモに似ているといえる。」という形で解釈を開始されものと考えられる。ここで、『小惑星』は、(小惑星のクラスに属する)他の小惑星と矛盾しない性質を持ったひとつの小惑星と理解され、『ジャガイモ』は、あらゆるジャガイモからなるひとつのクラスであると理解されることになる注8。そのため、「視点Zに基づくとき、小惑星はジャガイモに似ているといえる。」という初期の解釈は、一定の解釈過程を経て、「視点Zに基づくとき、小惑星には一種のジャガイモであるものがある。」と修正されることになる。これは、ジャガイモのクラスの成員を増加させる手続きであると同時に、個別例としての小惑星を新たな特徴を持ちうるものとして再定義する(個別例としての特定の小惑星は、小惑星のクラスの他の成員が持ちうる性質を持ちうるだけではなく、ジャガイモのクラスの他の成員が持ちうる性質をも持ちうるものとなる)手続きでもあるといえる。畢竟、隠喩は、類似性に基づいて表現されたり、あるいは類似性を前提に成り立つものではないがゆえに、解釈の過程に第三項を必須のものとして要求するわけである。

このように隠喩が特定の視点(第三項)を必要とするのに対して、類似性を前提に成り立つ直喩には、特定の視点(第三項)が必要なわけではない。もちろん、これは直喩が既存の類似性を利用し、隠喩が新たな類似性に光を当てるということではない注9。直喩が第三項を必要としないのは、直喩が類似性に基づいて表現される比喩だからなのである。他方、隠喩は、文字通りに事実をあらわすものとして表現される注10。その結果、直喩では文は真であり、ほとんどの場合、隠喩では偽となるのである。

隠喩の成立と文の真理値

もちろん、文が真となる隠喩がないわけではない。直喩と区別されるところの隠喩の本質を知るため、ここではこの点を少し詳しく考えてみたい。

Davidson(1978,1986) によれば、言語による伝達とは、聞き手が解釈において文に真理値を付与するところに成り立つものであり、隠喩は、聞き手によって様々に解釈されることを意図しつつ表現において字義通りの文(文の真理条件)を操作するところに成り立つものである。そのため、文の論理的な真偽そのものよりも、文の解釈において偽であるように感じられること(つまり、明らかな偽か、不合理な真の表現であること)が重要だという。例えば「山田君は正真正銘の狼だ。」という文が隠喩(を含む)と解釈されるのは、『山田君は狼だ』という明らかな偽を真であると主張するためである。一方、「山田君は狼ではない。」という文を隠喩(を含む)と解釈しうるのは、『山田君は狼だ』という明らかな偽を偽であると主張する点で不合理な真の表現だからである(菅野1985、橋元1989)。後者のような表現について、Davidson(前掲書)は、隠喩の打ち消しは、すべて潜在的に隠喩である[引用者訳]と指摘している。一般に、隠喩は明らかな偽を主張するものであるから、それを打ち消してわざわざ偽と主張することは不合理な行為と受けとられることになるのである。しかし、隠喩と解釈される文に対応する否定文がすべて顕在的に隠喩(隠喩の打ち消し)であるのではない。この点を、以下に詳しく考察しておきたい。

「山田君はイチローだ。」という文は、殊に「山田君」が〈山田イチロー〉という名前でない(ことが明らかな)場合、隠喩と解釈されるのが自然であろう(例えば、〈野球が巧いこと〉や〈驚異的な活躍を見せること〉などと関係づけうる)。従って、同じ文脈では「山田君はイチローではない。」という文は、単なる事実の言及(山田君とイチローが別人であること、あるいは山田君が山田イチローという名前でないこと)でなく、隠喩として解釈されることになる(例えば〈実力がないこと〉や〈好機で弱いこと〉などと関係づけうる)。また、同じ文脈では「山田くんはイチローではないがイチローだ。」のような一見矛盾した表現も隠喩と解釈されると考えられる。但、そのときに隠喩と見なされるのは「山田君は…イチローだ。」であり、「山田くんはイチローではない(が)」という部分は、単に事実の言及とうけとられていると考えられる。言い換えれば、この文は、「山田君はあのイチローではないがイチローだ。」あるいは「山田君は『山田イチロー』ではないがイチローだ。」などと等しいものとして解釈されるわけである。

いったい「XはYだ。」という隠喩では、形式上「Xは[修飾語句]Yだ。」という表現が可能であり、すでに述べたように隠喩は一方で明白な偽を真であると主張するものであるから、「山田君は[本物の]イチローだ。」「山田君は[どこから見ても]イチローだ。」などが隠喩として成り立つわけである。「山田くんは[イチローでないが]イチローだ。」も同じ形式の表現といえる。つまり、真となる譲歩を示すことで後続する部分(『XはYだ』)が真だと主張するもので、「山田君は大リーガーではないがイチローだ。」などと同類である。また、前件が真ならば、同じことは肯定形をとっても可能である。例えば、山田君が『山田太郎』という名である(ことが明らかな)ときには、「山田君は太郎だがイチローだ。」のようにいうことができよう。但し、「山田君は太郎でないがイチローだ。」は事実を誤認した文と受けとられ、隠喩(を含む)とは解釈されないだろう。

一方、同じ文脈で前件の否定表現を順接で受ける「山田君は太郎でなくイチローだ。」は隠喩と解釈されるものと思われる。実際に、否定表現を順接で受けるときには、ほかにもさまざまな表現が可能となる。具体的には「山田君は石ころでなくイチローだ。」「山田君はいつもの山田君でなくイチローだ。」のようなものである。これらの文は、形式上「Xは[修飾語句]Yだ。」のひとつの型と考えられ、先行する記述の真偽や具体的な解釈に拘らず(例えば、「山田君は石ころでない」は〈非凡だ〉といった隠喩とも解釈されるが、他の例と比較するとき隠喩性の有無に重要性があるとは思われない)、否定表現の形式を肯定表現の形式に先行させて対置することで、後続する肯定表現(『XはYだ』)を真であると主張していると考えられる注11

以上のことを一般化すると、次のようにいえるだろう。「XはYだ」が隠喩と解釈されるとき、その否定「XはYでない」も隠喩と解釈される(隠喩の打ち消し)。「XはYだ」および「XはYでない」が隠喩と解釈される限り、「XはYでないが(Xは)Yだ」も隠喩と解釈される。これは、真となる譲歩を示すことで後続する『(Xは)Yだ』も真だと主張するものと考えられ、文中に先行する『XはYでない』という部分は隠喩の打ち消しでなく、単なる事実の言及である。また、「XはYだ」および「XはYでない」が隠喩と解釈されるとき、「XはZでなく(Xは)Yだ」も隠喩と解釈される。ここでは、否定の表現と肯定の表現との形式上の対置が重要であり、「XはZでな(い)」の真偽や具体的な解釈は二義的と考えられる。以上のような「XはYでないが」や「XはZでなく」の否定表現は、いずれも隠喩として解釈される部分(肯定表現)が真であると主張・強調するものである。これらの表現の具体的解釈は、「XはYでない」「XはZでない」が単独の文として隠喩と解釈されるかどうかとはおおむね独立している。

ヤコブソンの「類似性」概念

隠喩と直喩の違いを確認したところで、議論を類似性に戻しヤコブソンの「類似性」概念について考えよう。

ヤコブソンのいう類似性がどのようなものであるかは、「類似性」の異常が(失語症)患者に同語の反復や類義語の使用を抑圧する(ヤコブソン1973b: 30-32)という指摘から知ることができる。つまり、それは2つの語があらかじめ似ている(あるいは同音である)が故に発語における障害となるのであり、失語症で失われる−−したがって、正常な言語能力に帰属する「類似性」とは、2項の比較に基づいて与えられるものであると言える。その点では、ヤコブソンのいう類似性は、〈直喩と隠喩の相違〉で確認した直喩の依存する類似性と同じものである。

一方、ヤコブソン(1973a: 195)は、類似性に関して詩とメタ言語は正反対の関係で対立している。と述べ、メタ言語[の文]は似ているが故に(対象言語と)関係づけられるが、詩的言語[の語]は(文脈のなかで相互に)関係づけられているが故に似ている(あるいは、似ているものと見なされる)のだと指摘している注12。ここでの両者の関係は、直喩と隠喩とを比較しながらわれわれが導いた帰結の一つと同型であるということができる。すなわち、メタ言語は類似性に基づいて表現されるものであり、詩的言語は類似性に基づいて解釈されるものなのである。

そして、類似性(の原理)を「隠喩」で代表させるヤコブソン(1973b)は、詩的言語における類似性(のはたらき)をより重視するのだと考えることができるはずである。別の言い方をすれば、ヤコブソンにとって、隠喩とは、その程度にかかわらず、必ず詩的なものなのである注13

また、ヤコブソン(1973a: 210)は、類似性を含む提喩(共有する性質がより明らかな、つまり、一定の表現性を持つ提喩)を「隠喩的提喩」と呼んでいる。このネーミングは決して不注意ではない。ここでは、類似性を含む提喩が換喩よりも隠喩に近いと主張されているわけではなく注14、「隠喩的提喩」は、隣接性に基づくものでありながら、それが類似性による解釈をゆるすという点で隠喩的なのである。

すでに述べたように、ヤコブソンのいう「類似性」は、基本的には直喩に対応するものである。このことは、「類似」という概念からの自然な帰結であると思われる。実際に、本稿でも、AとBとの類似性を「AがBに似ている。」という言及に置き換えて考えてきた。しかし、メタ言語と詩的言語における類似性の機能が区別されるとき、詩的言語において機能する「類似性」は、隠喩に関わりあうものと言うことができるのである。つまるところ、ヤコブソンのいう「類似性」は、直喩、隠喩、提喩のいずれとも関わる概念であり、もっぱら類似性から隠喩が導かれるわけではなく、その時々に(読み手が)その文脈を評価しなければならないわけである。

佐藤の「類似性」概念

少なくとも、「類似性」が〈AがBに似ている〉という関係を指すという点では、ヤコブソンのいう「類似性」と佐藤のいう「類似性」とは異なるものとはいいがたい。しかし、それが既存の関係であるのかどうかという点で、両者の認識には違いがあるように思われる。

佐藤(前掲書 117f.)は、直喩が類似性《を提案し》、類似性《を設定する》ものであり、隠喩が「類似性《にもとづき》、類似性《に依存している》」と論じている。つまり、直喩が『YのようなX』…と言うのに対して、ふつう、隠喩は肝心の本名Xをはぶいてしまい…ただ、『Y』とか『Yだ』と言い切ってしまう(同書: 108)というわけである。これらの言及は、隠喩(「Yだ」)が単一の指示(〈Y〉)しか持たないのに対し、直喩(「YのようなX」)が複数の指示(〈X〉と〈Y〉)を有すると見做す点で、修辞学の伝統的な規定を踏襲するものであるといえる注15。しかも、佐藤(同書: 84)は、ここから次のように断定する。

直喩は決してX=Yと断言しているのではなく、単にそのあいだに親しい関係を見いだすだけなのだから…新しい類似性を発見してしまった人は、直喩によってその類似性を新規に《設定する》のである。

しかし、われわれの議論では、直喩とは類似性を前提にして成り立つものであった。その限り、それがありふれたものであるのか、書き手が創案したものであるのかは、そもそも問うところではないはずである。仮にそのいずれであってさえも、直喩は類似性を既存のものとして提示するのである。われわれは佐藤(同書)の議論は同意することのできないものと考える。なんとなれば、醜い家鴨の仔の定理(渡辺1978: 90ff.)注16によるまでもなく、あらゆるものはあらゆるものに似ているのであり、2つのものが比較されれば、類似性はいつもすでに発見されていると考えられなければならないからである注17。すなわち、直喩にあっては、それが類似性を直接に表現しているという点こそが重要といえる。

佐藤(前掲書)の議論において、直喩が2項の比較に基づいて与えられる類似性によって成立しているという点は首肯しうるとしても、直喩は類似性を創作する(佐藤前掲書: 138)のではなく〈類似性を表現する〉ものと考えるべきなのである。そうであれば、例えば隠喩は、直喩のように類似性を創作することはできない。が、かくれている類似性、埋もれている類似性を発掘することはできる(同書: 138)という対比が意味をなすものとは認めがたいのである。したがって、佐藤(前掲書)の議論では、畢竟、直喩が喩詞(「〜のような」)を明示する(ことによってXとYの二者を指示する)という点以外、隠喩と直喩に本質的な違いはないことになるであろう注18。佐藤的な三分法は、類似性との関わりにおいて隠喩と直喩とを峻別しえないと考えざるを得ない。

3.結論

隣接性によって関係する二項では、それらが互いに共通の特徴を有していてさえ、そこに類似性の存在を認めることは難しいと考えられるべきである。このことは、常識的には「『桜』は『花』に似ている。」や「『富士山』は『富士山の写真』に似ている。」がおかしな表現であることによって知ることができた。隣接性が類似性を排除することは、概念上、類似性と隣接性とが対置されるべきことを示している。

「類似性」が自ずから明瞭な概念と見なされてきたことが、「隣接性」の概念を批判させてきた背景の一部であることは否定しがたい。しかし、すでに述べたように、「類似性」の概念内容が自明であるという考えは、いずれにせよ不注意に過ぎないというべきであろう。しかも、換喩と提喩とを根底的に区別しようとする試みは、「隣接性」の概念(の統一性)を抛擲せんとするあまり、そもそも「類似性」の概念をほとんど検討することがない。そのため、形式的な三分法は、本論で指摘した通り、いくつかの点で混乱した議論を展開しているように思われる。すなわち、類種関係を隣接性より類似性に近いとする議論、直喩が類似性を新たに創作するという主張、その結果、形式的に直喩と隠喩とが峻別できないことなどである。

本稿は、転義法の形式的な三分法は、以下の理由により与することができないものであると結論する。つまり、それは、

(1)論理の上で類種関係が隣接性の(関係の)具体的な一範疇であるよりない

ことだけでなく、

(2)隣接性の概念を批判するために、類似性の概念を明瞭化できないこと

および、それゆえ、

(3)類似性に関する議論に重大な混乱が見られること

において、支持することのできない理論上の立場なのである。

引用・参考文献

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うちやま・かずや (UCHIYAMA,Kazuya)
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